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当事務所は、自動車車庫証明・登録を専門とする総合事務所です。
*自動車の車庫証明が必要な全国のディーラー・一般ディーラー様の代行(法人名義の車庫証明・登録もお任せください)を心よりお待ち申し上げます。
☆行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する類(その作成に変えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第19条第1項において同じ)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び第1条の3において同じ。)その他、権利義務または事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
また、行政書士は、第1条の2に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項につぃては、この限りではない。
1.第1条の2の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を提出する手続きについて代理す ること。
2.第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.第1条の2の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
と書かれていますが、簡単に言うと
役所に提出する書類
権利義務
事実証明に関する書類の作成を業務とする。
また
その書類を本人に代わり代理人として提出したりすることをその業務としています。